経済的自由を達成したいと思っていても、現在の収入が低かったり、今の仕事が不安定な場合、なかなか困難です。
そこで、転職を視野に入れてスキルアップをして収入を増やすことも考えてみませんか。
今回は国が用意した資格取得やスキルアップの応援制度をご紹介します。
教育訓練給付金とは
働く人で自分の能力をアップさせたいと考えている方のために、教育訓練講座にかかった費用の一部を雇用保険から支給(キッシュバック)してもらう制度です。
一般的に雇用保険のお世話になるのは、失業した時と考えている方が多いと思いますが、この制度は在職中でも使えます。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は以前からある制度で、私も支給してもらったことがあります。
支給対象者
3年以上転職せず雇用保険に加入している方や退職してから1年以内の方(前にこの制度を使って支給してもらった人は3年間は使えません)
支給条件
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合。
課題をきちんと提出せず、途中で投げ出した場合は、当然のことながらもらえません。
支給額
スクールに支払った授業料・受講料などの20%です。ただし、最大で10万円で、4千円以下だった場合は支給されません。
正確な要件については以下のリンクで確認するか、お近くのハローワークにご相談ください。
(ハローワーク 一般教育訓練給付金について
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouiku_kyufu.pdf )
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は平成26年10月から始まった制度で、専門的な資格を取得して働きたい、キャリアアップしたいと考えている方を応援する制度です。
対象となる資格の例
この制度の対象となる資格の例として、看護師、介護福祉士、美容師、調理師、保育士、歯科衛生士、はり師、社会福祉士、準看護師、柔道整復士、栄養士、精神保健福祉士、助産師、理容師などがあります。
その他にインテリア、デザイン、MBAなどの学校も対象となっています。
これらの資格などの取得を目指している方にとっては、かなりおトクな制度です。
(厚生労働省HP 指定講座の例
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/kyuufu_pdf/josei_senmon.pdf )
支給対象者
3年以上転職せず雇用保険に加入している方や退職してから1年以内の方。
始めて使う人は2年以上雇用保険に加入している方。
(前にこの制度を使って支給してもらった人は3年間は使えません)
支給条件
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合。
こちらももちろんのことですが、課題をきちんと提出せず、途中で投げ出した場合にはもらえません。
支給額
スクールに支払った授業料・受講料の50%です。
ただし、1年間あたり最大40万円となります。
この制度では訓練期間は最長で3年間となるため、最大で120万円の支給にもなります。
一般教育訓練給付金と同じく4千円以下の場合は支給されません。
そしてさらに追加の支給がこの制度にはあります。
この制度を使って受講終了後、あらかじめ定められた資格などを取得し、1年以内に就職した人やすでに働いている人には追加で20%の支給があります(ただし3年間で最大168万円)。
なお、例外的に法令上最短4年受講することが決まっている講座の場合、3年目受講終了時に、さらに4年目受講相当分として上限56万円の上乗せもあります(4年間で最大224万円)。
この制度にはもう一つ追加の支給があります。
教育訓練支援給付金
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給。
金額はいわゆる失業手当の1日の額の80%で、訓練が終了するまでもらえます。
こちらも正確な要件については以下のリンクで確認するか、お近くのハローワークにご相談ください。
(ハローワーク 専門実践教育訓練
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/senmonjissenkyouikukunrennokyuuhunogoannai.pdf )
特定一般教育訓練給付金
令和元年10月1日に新設された制度です。
税理士、社会保険労務士、宅建士、行政書士、保育士、大型自動車、介護職員初任者研修、基本情報技術者試験などの取得を目指している方ならば検討してみる価値十分です。
(厚生労働省 特定一般教育訓練指定講座一覧 https://www.mhlw.go.jp/content/11804000/000534903.pdf )
訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けなければ、「特定一般教育訓練給付金」は受けられませんので、ご注意ください。
支給対象者
3年以上転職せず雇用保険に加入している方や退職してから1年以内の方(前にこの制度を使って支給してもらった人は3年間は使えません)
始めて使う人は1年以上雇用保険に加入している方。
支給額
スクールに支払った授業料・受講料の40%です。ただし、最大で20万円で、4千円以下は支給されません。
支給条件
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合。
同じく、課題をきちんと提出せず、途中で投げ出した場合にはもらえません。
正確な要件については以下のリンクで確認するか、お近くのハローワークにご相談ください。
(ハローワーク 特定一般教育訓練給付金について
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/tokutei_ippan.pdf )
いかがでしたか、雇用保険料を給料から差し引かれているならば、モトをとるつもりでチャレンジしてみませんか?
・専門実践教育訓練給付金は看護師、介護福祉士、美容師、調理師、保育士などを取得す場合に、スクールに支払った授業料・受講料の50%、1年間あたり40万円、最長で3年間120万円まで支給される。
・特定一般教育訓練給付金は税理士、社会保険労務士、宅建士、行政書士などを取得する場合に、授業料・受講料の40%、最大で20万円まで支給される。
今日は良い一日です。ありがとうございます。
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