年金は老後のためのものだけじゃない
年金と言うと老齢年金のことばかり話題になります。
しかし、生きていく上で、もしケガや病気で働けなくなった時に支給される障害年金も、実は大事なものです。
障害年金とは公的年金に加入している人が、何らかの病気や事故で一定の障害状態になった場合に、支給要件を満たしていれば国から支給されるものです。
支給が決定された場合には、国民年金だけに加入している人は障害基礎年金がもらえます。
サラリーマンの場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金ももらえるます。
障害年金をもらえる人はどんな人
障害年金をもらうには以下の条件を満たしていなければなりません。
①公的年金加入期間中に初診日がある
②保険料支払条件を満たしている
③治癒または症状固定または初診日から1年6ヶ月経過している
④障害認定される
どの程度の障害状態ならもらえるのか
級別の障害の程度
障害等級1級
日常生活にも他人の介護を必要とする程度のもの
障害等級2級
必ずしも他人の介護は必要ではないが日常生活が困難で労働して収入を得ることができない程度のもの
障害等級3級
労働するのに著しい困難があり労働が制限される程度のもの
障害手当金の対象となる障害
障害等級1級から3級には値しないが生活が制限される程度のもの

国民年金加入者は1級と2級のみになります。
厚生年金加入者は1級、2級、3級及び障害手当金があります。
障害年金はケガや病気が治癒したことが基本条件
障害給付はケガや病気で療養中の人には基本的には支給されず、その傷病が治癒したことが条件となっています。
つまり、その傷病が治ったかあるいは症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になったことが支給要件となっています。
では療養中はどうするんだ?と思ってしまいますが、安心してください。
サラリーマンがケガや病気で療養中の期間には、健康保険から傷病手当金が最大1年6か月間支給されます。
障害年金がもらえずに困る人たち
サラリーマンの場合、厚生年金保険料は給料から天引きされているので、未加入や保険料滞納という問題は基本的にはありえません。
しかし、自営業者や学生などの人たちは国民年金加入対象者であるので、もし未加入だったり保険料を滞納していると、障害年金がもらえないことがあります。
20歳以上の学生は強制加入ですよ
平成3年4月1日から20歳以上であれば学生も強制加入となりました。
しかし、20歳以上の学生の中には障害年金の存在をよく知らなかったり、お金がなかったりという理由で、国民年金保険料を支払っていない人が一定数います。
これはとってもリスキーな状況です。
もしこの状態で、ケガや病気になって障害年金の受給が必要となったとしても、未加入や保険料未納の場合には、障害年金が支給されない場合があります。
現在の保険料納付要件
障害年金を受給するためには保険料納付要件を満たしていなければなりません。
法律上は、
1 .障害に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある時は原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間と合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であること
または、
2. 初診日が平成38年(令和8)年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間未納期間がないこと
難しいですね。
簡単に言えば、1はそのケガや病気のために病院に行った前日までに国民年金・厚生年金に入っていた期間のうち3分の2以上で保険料を納めていること。
2は病院に行った日の前日までの1年間にきっちり保険料を納めていること
のいずれかを満たしていれば良いということです。
これらの納付要件に引っかかると、本来障害年金がもらえる状況になっても、もらうことができません。
後から、どんなに保険料を追納すると行っても受け付けてもらえません。
実際に、保険料の納付要件で引っかかり、障害年金をもらえずに苦しい思いをしている人が一定数いることは確かなのです。
「こんなに大事なことならば、なぜ学校で教えてくれないのか」と言う声もあがっています。
家計が苦しいときは
確かに、家計が厳しい中での国民年金保険料支払いは大変だと思います。
国もその場合を考えて、保険料を免除減額したり支払いを猶予してくれる制度を用意しています。
保険料免除・減額申請
本当に生活が苦しくて保険料の納付が困難な人は、申請により保険料が免除・減額される制度があります 。
免除申請をしていれば、年金をもらえる資格を計算する期間に算入されるので、障害年金の保険料納付要件に引っかからなくなります。
ですから、未加入や未納にするよりも断然良いです。
学生納付特例
また学生の場合、本人の所得が118万円以下の場合には申請をして承認を受ければ、在学中の保険料は猶予されます。
もし、みなさんの周りで国民年金保険料を滞納している人たちがいるならば、障害年金のことを教えてあげましょう。
万一不幸にも、ケガや病気で働けなくなった時に、障害年金が受給できないという悲劇を招かないようにしてあげてください。
・障害年金の等級には1~3級がある(3級は厚生年金加入者が対象)
・国民年金に未加入だったり、保険料を滞納していると、障害年金がもらえないことがある。
・国民年金保険料の支払いが困難な場合、保険料を免除減額したり支払いを猶予してくれる制度がある。
今日も良い一日です。ありがとうございます。
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